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自賠責保険は自分で請求できる。被害者請求は相手の自賠責に請求

自賠責

 

自賠責保険は自分で請求

交通事故に遭って自分の過失が大きい場合は、相手の任意保険が対応しない場合があります。

こんな場合は自賠責保険に自分で請求しましょう・

自賠責保険に請求できるもの。

  • 施術費
  • 交通費
  • 休業損害
  • 通院慰謝料
  • 後遺障害
  • 逸失利益

※交通事故は20年以上の実績、いとう接骨院にお任せください。
※施術費~通院慰謝料までは120万円の枠内で、大きな過失があると減額される場合があります。
※後遺障害と逸失利益は後遺障害の枠です
※100%自分に過失が有る場合は自賠責保険も対応しません。

自賠責で請求するメリット

  • 任意保険会社に施術の干渉をされない。
  • 長期施術による慰謝料減額がない。(任意保険の場合ある期間を過ぎると1日あたりの慰謝料を減額してきます)

※自賠責保険の限度額以内で施術した場合です。

自賠責で請求するデメリット

  • 施術費を立替て支払わなければならない。
  • 自分で請求書類などを作成しなければならない。
  • 大怪我の場合(入院するような怪我)、限度額にすぐ達してしまう。
  • 事故によっては、支払われないこともある。

いとう接骨院の自賠責対応

  • 施術費を立て替えられない方は是非ご相談ください。(法律の専門家をご紹介できます)
  • 自賠責の必要書類の作成もお手伝いします。

相手の任意保険対応しない場合は是非ご相談ください!

 

本厚木北口駐輪場の近くジンギスカン ラムちゃんの上 夜9時まで施療 

いとう接骨院

℡ 046-295-6311

神奈川県厚木市中町3-1-2濱屋ビルA2-1

平日  10:00-21:00
土曜  10:00-15:00
日曜・祝日 休診

本厚木の、いとう接骨院の地図。

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