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交通事故は夜9時まで施術の いとう接骨院

交通事故なら厚木 いとう接骨院にお任せ下さい


交通事故の施術で25年以上の実績

初めに

整骨院や接骨院では法律の制限で「治療」という言葉が使えません。

当サイトでは「治療」⇒「施療・施術」という言葉で表現しています。

 

本厚木駅前に開業以来25年以上の交通事故施術の実績

いとう接骨院は1995年 本厚木に開業以来25年以上、交通事故の施術に携わってきました。
この豊富な交通事故施術の経験を生かし、交通事故でお悩みの方にお役立ていたします。

交通事故の施術は自費施療で使用するアキュスコープエレサスなどの即効性の高い微弱電流施術器で痛みから素早く開放します。

交通事故の罰則も厳しくなっています.

安全運転を心掛けましょう。

 

アキュスコープとエレサス

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罰則が年々厳しくなる

ながら運転の罰則が厳しくなる

2019年12月1日に、改正道路交通法が施行されます。
これにより携帯電話やカーナビなどを注視したり通話しながら運転する「携帯電話使用等違反」の罰則が強化され、違反点数や罰金が改正以前の3倍くらいに上がります。
自転車や歩行者も、ながら通行は危険なので絶対にやめましょう。

自転車の逆走が禁止

自転車と歩行者の事故が増えたため2013年12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止されました。
違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

路側帯とは歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペースで、車道と白線で隔てられています。
自転車などの軽車両は、これまで歩道がない道路では、左側・右
側どちらの路側帯も通行することができました。
改正後は進路左側の路側帯に限定されます。
自転車対自転車や自転車対歩行者などの事故も増えているので、自転車の運転も法律やマナーを守り安全運転を心がけましょう。
自転車の事故は頭部損傷や骨折することが多いので、必ず病院で検査を受けましょう。

妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設

令和2年6月30日施行

妨害運転やあおり運転をすると法律で罰せられます。
この様な状況に遭遇したら冷静に対処しましょう。

厚木市内で交通事故に遭ったら

 

  • 交通事故の届出:厚木警察署または交番
  • 交通事故証明申請書:交番または警察署で入手し最寄の郵便局で手数料と一緒に提出し数日後に指定した住所に送付されてきます。
    厚木郵便局:電話046-222-1237
  • 警察署管轄内の物損事故から人身事故に切り替え。
    警察署の交通捜査係に平日8時30分から17時15分の間、電話をして指示を受けてください。
    厚木警察署:電話046(223)0110

※施術と言う表現をすることが有りますが、施術とは医師が病気や怪我を治す行為で我々柔道整復師の場合は施術となります。
このサイトをご覧の方にスムーズにお伝えするのに、この言葉を使うことが有りますが柔道整復師が行う行為は全て施術です。
 

いとう接骨院
本厚木
もみじ通り濱屋ビル2階ジンギスカン料理店の上、夜9時まで診

℡ 046-295-6311

神奈川県厚木市中町3-1-2濱屋ビルA2-1

平日  10:00-21:00
土曜・日曜  10:00-15:00
水曜・祝日 休診
info@foot-head.com
https://new-sight.foot-head.com

本厚木の、いとう接骨院の地図。

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