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任意保険がダメでも被害者請求(交通事故の人身賠償請求)はできる。

交通事故相手方「任意保険」が対応しない場合は被害者請求をしよう!

当院の所在地、神奈川県は非常に交通事故が多い地区です。
交通事故に遭わないよう十分注意しましょう。
自動車やバイクを運転するなら最低でも任意保険に加入しましょう。

交通事故の施術で相手方任意保険を使えない時ってどんな場合?

  • 交通事故の相手が任意保険に未加入の時。
  • 交通事故で自分の過失が大きく、軽症な時。
    ※交通事故でお互いに任意保険を使いたくない時(任意保険の等級が下がり、支払う保険料が高くなる等)などに使用する方もいます。

★被害者請求とは

交通事故の被害者(過失が相手方に少しでもある場合は交通事故の被害者となります。例95:5 95%が自分の過失)が、自賠責保険に施術費や休業損害・慰謝料・通院交通費・・後遺障害などを賠償請求する事を言います。
※交通事故被害者とは事故という出来事の被害者であって、加害者に対しての被害者ではありません。
※自賠責保険では70%以上100%未満の過失に対して20%の過失相殺しかされません。(被害者救済のため)
※任意保険では、過失相当分を過失相殺されます。

★任意保険は過失割合の大きな交通事故被害者に対して一括請求対応を拒否される場合があります

交通事故被害者の過失が20%以上になると、相手方任意保険が対応しないケースが増えてきています(軽症で自賠責の範囲内で収まると判断された場合)。
※一括請求では、相手方任意保険が被害者の施術費などを支払います。(被害者が施術費を支払わずに済む。)

もし仮に自分に30%の過失が有り、相手方任意保険が一括請求を拒絶した場合でも120万円の枠内(死亡や後遺障害を除く)で施術費や休業損害・慰謝料・通院交通費などを自分で相手の自賠責保険に被害者請求することができます。

この様な場合当院では、被害者請求の患者様に対し当院施術費の立替に応じますのでご相談ください。
※通常、被害者請求は被害者が施術費などを立替て施術終了時に自賠責保険に請求します。
※被害者請求では様々な手続きを自分で行わなければなりません。
※ご希望であれば、申請書類を作成できる専門家を紹介いたします。

また相手方保険会社の理不尽な対応や任意保険の等級低下を懸念するなど被害者の置かれた状況で、被害者請求をなさる方もおられます。
※例:任意保険を使うと等級が下がり保険料が上がる。

 

「自賠責の傷害部分120万円の枠とは」

  • 施術費
  • 看護料
  • 諸雑費
  • 通院交通費
  • 義肢等の費用
  • 診断書量
  • 文書量(事故証明・印鑑証明・住民票など)
  • 休業損害(専業主婦は主婦業として、通院日数に乗じて支払われます)
  • 通院慰謝料

★被害者請求のメリットとデメリット。

  • メリット:任意保険会社に干渉されない。
  • デメリット:施術費の立替や各種手続きを自分でしなければならない。
    ※当院では、施術費の立替や各種手続きのご相談もお伺いいたします。
    (専門外のご相談は、専門家をご紹介いたします)注:必ず被害者請求が認められるとは限りません。

★一括請求と非一括請求

一括請求も非一括請求も、自賠責保険と任意保険を両方使う請求方法です。

一括請求とは任意保険会社が自賠責保険を請求し不足分を任意保険から支払う請求です。

非一括請求とは相手方自賠責保険に被害者請求をして、自賠責保険で賠償しきれない不足分を被害者が相手方任意保険に請求する方法です。

こちらの請求方法もケースバイケースでメリットもデメリットもあります。

 

交通事故の被害は、その後の人生に大きく関わるので慎重に対処しましょう。
可能であれば、法律の専門家に相談することをお勧めします。
※当院は法律が専門ではありません。正確に詳しくお知りになりたい方は、弁護士や行政書士に御相談ください。

★いとう接骨院は交通事故の被害者様が施術に専念できる環境を提供いたします。★平日夜9時まで施療、日曜日も施療いたします。

本厚木北口駐輪場の近くジンギスカン ラムちゃんの上

℡ 046-295-6311

本厚木の、いとう接骨院の地図。

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神奈川県厚木市中町3-1-2濱屋ビルA2-1

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