自賠責の施術なら厚木 いとう接骨院にお任せ下さい
整骨院や接骨院では法律の制限で「治療」という言葉が使えません。
当サイトでは「治療」⇒「施療・施術」という言葉で表現しています。
自賠責保険と任意保険の補償
交通事故は20年以上の実績、厚木 いとう接骨院にお任せください。
整骨院や接骨院では法律の制限で「治療」という言葉が使えません。
当サイトでは「治療」⇒「施療・施術」という言葉で表現しています。
★平日夜9時まで施療★
℡046-295-6311
※接骨院、整骨院は同じです。自賠責に対応しています。
自賠責の補償
自賠責の傷害による損害の補償
自賠責の傷害による損害の補償は、被害者1名につき120万円(限度額)です。
傷害による損害は、施術関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
※自賠責では被害者や加害者が自分で請求しなければなりません。
※自分の過失が100%の場合は自賠責保険は適用されません。
※被害者請求の相談に応じます。
後遺障害による損害
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。
限度額
常時介護を必要とする場合4000万円(1級)
臨時介護を必要とする場合3000万円(2級)
上記以外の限度額3000万円
死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
限度額3000万円
※当院は自賠責に対応しています。
自賠責でも、保険金が支払われないケース。「無責事故」3大要因
①被害車両がセンターラインオーバーによる事故。
②被害車両が赤信号無視による事故。
③追突した側が被害車両。
任意保険の補償
自賠責保険だけでは責任保険の限度額の面や、被保険者自身の補償の面で不十分であり、十分な補償を行う事を目的として、任意で加入できる保険商品が保険会社んどから販売されています。これを、一般的に任意保険と言います。
任意保険では物損にも対応し、対人賠償は自賠責の限度額を超過した場合に、その超過額のみ任意保険から支払われることになります(いずれも契約限度額を超えない額まで)。
※任意保険会社は最初に自賠責保険で処理(施術費∔慰謝料+諸経費)し、自賠責の限度額を超過した額を任意保険会社が支払います。
これを一括請求と言います。
道路交通法を正しく理解し過失割合を知ろう。
通行は早い者勝ちではない!
コンビニから出る時は要注意!
《例:路外》
※自分の過失が多い事故は相手方任意保険が対応しない場合が有ります。
※掲載されている内容は、確実性が保証されるものではありません。
※詳しくは法律の専門家にご相談下さい。
※示談交渉などでお悩みの方には弁護士など法律の専門家をご紹介できます。
交通事故の無料相談実施中!
本厚木北口駐輪場の近くジンギスカン ラムちゃんの上 夜9時まで施療
いとう接骨院
神奈川県厚木市中町3-1-2濱屋ビルA2-1
平日 10:00-21:00
土曜 10:00-15:00
日曜・祝日 休診