自賠責保険は自分で請求
交通事故に遭って自分の過失が大きい場合は、相手の任意保険が対応しない場合があります。
こんな場合は自賠責保険に自分で請求しましょう・
自賠責保険に請求できるもの。
- 施術費
- 交通費
- 休業損害
- 通院慰謝料
- 後遺障害
- 逸失利益
※交通事故は20年以上の実績、いとう接骨院にお任せください。
※施術費~通院慰謝料までは120万円の枠内で、大きな過失があると減額される場合があります。
※後遺障害と逸失利益は後遺障害の枠です
※100%自分に過失が有る場合は自賠責保険も対応しません。
自賠責で請求するメリット
- 任意保険会社に施術の干渉をされない。
- 長期施術による慰謝料減額がない。(任意保険の場合ある期間を過ぎると1日あたりの慰謝料を減額してきます)
※自賠責保険の限度額以内で施術した場合です。
自賠責で請求するデメリット
- 施術費を立替て支払わなければならない。
- 自分で請求書類などを作成しなければならない。
- 大怪我の場合(入院するような怪我)、限度額にすぐ達してしまう。
- 事故によっては、支払われないこともある。
いとう接骨院の自賠責対応
- 施術費を立て替えられない方は是非ご相談ください。(法律の専門家をご紹介できます)
- 自賠責の必要書類の作成もお手伝いします。
相手の任意保険対応しない場合は是非ご相談ください!
本厚木北口駐輪場の近くジンギスカン ラムちゃんの上 夜9時まで施療
いとう接骨院
神奈川県厚木市中町3-1-2濱屋ビルA2-1
平日 10:00-21:00
土曜 10:00-15:00
日曜・祝日 休診