交通事故と重複診療
交通事故ならば自賠責や任意保険などの自動車保険で怪我の手当てを複数の機関で受けることができます。
国民健康保険や組合の保険では、複数の機関(病院や接骨院)での重複診療を受けることは国民健康保険法で禁止されています。
交通事故のけがを自動車保険で手当てする場合は病院や接骨院などの機関を複数選択することが可能です。
接骨院なら午後7時以降まで施療している場合も珍しくありませんので時間的自由度が高まります。
また病院では医師しか出来ない手術・投薬・レントゲンや断層写真・後遺症診断などを受けることができます。
後遺症診断が必要になる場合があるので定期的な病院での経過観察が必要です。
この様なことを踏まえて、自分に合った機関(接骨院・病院)を上手に使いましょう。
また国民健康保険や組合の保険でも医師の同意があれば骨折などのリハビリを接骨院で受けられることもあります。
この場合でもご自分の意思だけでは認められません。
必ず医師の同意が必要です。
注 病院でリハビリを受けた日は整骨院の施術は受けられません。
神奈川県厚木市中町3-1-2濱屋ビルA2-1
いとう接骨院
平日 10:00-21:00
土曜 10:00-15:00
日曜・祝日 休診
土曜 10:00-15:00
日曜・祝日 休診
本厚木駅徒歩2分夜9時まで施療