自費施療とは

エレサス
自費施療とは健康保険を使わない施療を言います。(特殊なマイクロカレント電気施術なども自費施療となります)
当院では積極的に自費施療を取り入れております。
回復までの時間を圧縮できれば結果的に患者様の利益となると信じているからです。
- 健康保険に未加入の場合⇒自費施療
例:外国人旅行者等 - 健康保険適応で無い場合⇒自費施療
整骨院・接骨院は外傷(怪我:些細な理由でもかまいません)が健康保険適応で、それ以外は健康保険適応外となります。
他医療機関と重複する場合。(重複施療の禁止:セカンドオピニオン等)⇒自費施療
健康保険で支給されない材料や特別な処置等。(整骨院・接骨院では骨折及び脱臼以外は材料費が支給されません)
※健康保険で認められている材料に限る。
外反母趾など慢性的な疾患
外反母趾などの慢性的な疾患も、更にぶつけたり捻って負傷した場合は外傷となり健康保険で施療できます(骨折の場合は医師の同意が必要)。
※負傷日の日にちが多く経った(3週以上)ものは外傷として認められ無い事があります。
外傷とは
整骨院・接骨院における健康保険対応の外傷とは。
- いつ(日にちが経っても2週間以内程度の怪我)
- どこで(私用時間:仕事中や第三者行為以外)
- どうなったか?(ぶつけた:打撲 ひねった:捻挫 伸ばした:肉離れ等 骨折 脱臼)
健康保険適応内でも自費施療を選択される患者様もおられます。
※健康保険の枠を超えた納得の施術。
本厚木北口駐輪場の近くジンギスカン ラムちゃんの上 夜9時まで施療
いとう接骨院
神奈川県厚木市中町3-1-2濱屋ビルA2-1
平日 10:00-21:00
土曜 10:00-15:00
日曜・祝日 休診

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