重複施療とは(ちょうふく)
重複診療(施療)とは同じ怪我を複数の医療機関で同一期間に交互に繰り返し施術することです。
重複診療は健康保険で認められません。
例:足の捻挫を4月1日から4月30日間で施術し、その間に接骨院と整形外科を交互に受診する。
※ 同一期間でも医療機関を変えた場合(A整形外科からB接骨院に変える)は転医または転療となり、健康保険は適応されます。
※整骨院・接骨院の健康保険適応は怪我が対象です。
※保険者が重複診療と見なすと、保険外施療となり高額な施術費を支払わなければなりません。
次の場合は健康保険適応となります。
- 医師の依頼による施術。
- 骨折などで医師の同意があり病院で経過観察している場合。
- 交通事故や労災など。
※交通事故は20年以上の実績、当院にお任せください。
当院に来院検討の患者様へ

整骨院・接骨院と病院(整形外科など)の違いや保険適応などについて、トップページに簡単に説明しておりますので確認の上ご来院ください。
※詳しくは受診予定の医療機関にお尋ねください。
いとう接骨院
神奈川県厚木市中町3-1-2濱屋ビルA2-1
平日 10:00-21:00
土曜 10:00-15:00
日曜・祝日 休診

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