未分類 重複診療は健康保険で認められない。交通事故は重複診療にならない 重複診療は健康保険で認められません。例:足の捻挫を4月1日から4月30日間で治療し、その間に接骨院と整形外科を交互に受診する。※ 同一期間でも医療機関を変えた場合(A整形外科からB接骨院に変える)は転医または転療となり、健康保険は適応されます。 未分類