労災
整骨院 肩こり 健康保険。傷病名と症状の違い
接骨院の保険業務は外傷の傷病に限ります。傷病と症状は違います。 外傷とは外力で損傷したもので、いつどこで何をして傷めた等の原因があるものです。肩こりは症状で傷病名ではありません。肩こりにはアキュスコープが速効性が有ります。根本的な改善は姿勢矯正が効果的です。
重複診療は健康保険で認められない。交通事故は重複診療にならない
重複診療は健康保険で認められません。例:足の捻挫を4月1日から4月30日間で治療し、その間に接骨院と整形外科を交互に受診する。※ 同一期間でも医療機関を変えた場合(A整形外科からB接骨院に変える)は転医または転療となり、健康保険は適応されます。