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腰を痛めて整形外科に行った後整骨院で保険適用が出来ないことがある。

何かの作業中に腰を痛めた

腰痛

back pain

《病院で外傷として診断されないと接骨院で保険扱いできない》

何かの作業中に腰を痛めて最初に整形外科に受診すると、その後で接骨院などで保険施術ができなくなることがあります。

整骨院(接骨院)の保険適用は怪我に限ります。

したがって整形外科でヘルニアなどの慢性疾患として診断された直後(約1か月以内位)は、たとえ腰をひねって完治後に腰を痛めたとしても怪我として認められない場合があります。

仮に腰をひねって痛めた怪我だとしても、最初に整形外科で慢性疾患の診断が下されると怪我としての保険施療が厳しくなります。

よくあるケースとして、整形外科では湿布と痛み止めしか処方されず満足な施術が受けれなく接骨院に移りたいが慢性疾患の診断が足かせとなり接骨院で保険施術が受けられない。

この様な方が当院にも多く来院されますが、保険施療での施術は困難となります。

最初に接骨院で受診し、下の条件を満たせば保険での施療が可能です。

  • いつ(2週間以内)
  • どこで
  • 何をして、痛めた(ささいなことでも構いません:ぶつけた・ひねった・のばした等)

※骨折と脱臼は医師の同意が必要です
※お仕事中の怪我は労災保険扱いとなります。
交通事故は自賠責などの自動車保険扱いとなります。

※他人による怪我は第三者行為となり自費または保険者への届け出が必要です。

かかりつけの施術所(接骨院)を持とう

施術方法は千差万別です。

貴方に合った施術で患者様の事を第一に考える、かかりつけの施術所を持つことをお勧めします。

もし検査が必要な疾患や病院でなければ施術できない疾患の場合、躊躇なく病院を紹介する信頼のおける施術所をかかりつけにしましょう。

セカンドオピニオンとしての接骨院

何らかの理由でどうしても病院へ通院しなければならないが、接骨院の特別な施術も受けたい。

この様な場合、自費施療で接骨院を利用することができます。

またお怪我の施術なら、医師の承諾があれば病院で経過観察しながらの保険施療も可能です。

当院では微弱電流施術器(マイクロカレント療法)アキュスコープエレサスによる速効性の高い施術も行っております。

自費施療でエレサス

エレサス

 
本厚木の、いとう接骨院の地図。

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℡ 046-295-6311

平日夜9時まで施療

本厚木北口駐輪場の近くジンギスカンラムちゃんの上 濱屋ビル2F 夜9時まで施療

神奈川県厚木市中町3-1-2濱屋ビルA2-1
いとう接骨院

平日  10:00-21:00
土曜  10:00-15:00
日曜・祝日 休診

 

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